岡大海後援会規約

第1条(目的)

岡大海後援会(以下「本会」という。)は,岡大海選手(以下「岡選手」という。)のプロ野球活動を支援することで,以下の事項を実現していくことを目的とする。

1 野球,スポーツを広めること
2 社会貢献活動をすること

第2条(活動)

1 本会は,第1条の目的を達成するために以下の活動を行う。

  1. 野球教室の開催・運営
  2. 千葉ロッテマリーンズ主催のプロ野球試合観戦への招待
  3. 少年少女野球チームへの野球道具・その他スポーツを行ううえで必要とされる物資の寄付
  4. プロ野球試合の観戦
  5. 岡選手の出席を伴う激励会・親睦会の開催・運営
  6. 会員証の発行
  7. その他本会の目的達成に必要な一切の事項

2 本会の活動年度は,2月1日から同日の属する年の翌年の1月31日までとする。

第3条(会員種別)

本会の会員は以下の2種類とする。

1 一般会員
2 法人会員

第4条(入会)

1 本会への入会を希望する者は,下記⑴及び⑶の手続きを履行すること又は⑵及び⑶の手続きを履行することによって本会の各会員となることができる。

  1.  本会指定の入会申込書に氏名,住所,電話番号,メールアドレス全てを記入したうえで(以下「記入済入会申込書」という。)本会事務局に郵送すること
  2.  本会の運営するホームページ上に設置する入会フォームに氏名,住所,電話番号,メールアドレス全てを入力したうえで(以下「入力済みフォーム」という。)本会事務局に送信すること
  3.  各会員の年会費を納入すること

2 各会員の年会費は,以下のとおりとする。

  1.  一般会員 1口 3000円
  2.  法人会員 1口 1万円

3 各会員は,年会費の納入日の属する年度の会員資格を有する

4 第1項の規定にかかわらず,本件役員会は,申込者が下記のいずれかに該当すると判断した場合には,申込者の入会を許可しないことができる。

  1.  入会申込書の記載内容に,虚偽の記載,誤記,記入漏れがあること
  2.  入力済みフォームの入力内容に,虚偽の記載,誤記,記入漏れがあること
  3.  過去に本会の規約違反により,本会の入会が取り消された場合または本会からの退会処分をされたことがあること
  4.  暴力団,暴力団関係企業・団体その他の反社会的勢力に所属する場合及び暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者と関係していること
  5.  岡選手,他の会員に対する迷惑行為が存したこと

第5条(会員資格の継続)

1 会員資格の継続を希望する各会員は,会員資格を有する年度の次年度の年会費の納入をすることで,次年度の会員資格を有するものとする。

2 第1項の規定にかかわらず,本会役員会は,各会員が下記のいずれかに該当すると判断した場合には,本会役員会は,各会員の会員資格継続を許可しないことができる。

  1.  入会申込書の記載内容に,虚偽の記載,誤記,記入漏れがあったこと
  2.  入力済みフォームの入力内容に,虚偽の記載,誤記,記入漏れがあること
  3.  過去に本会の規約違反により,本会の入会が取り消された場合または本会からの退会処分をされたことがあったこと
  4.  暴力団,暴力団関係企業・団体その他の反社会的勢力に所属する場合及び暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者と関係していること
  5.  年会費の未納があったこと
  6.  岡選手,他の会員に対する迷惑行為が存したこと

第6条(退会)

1 本会を退会する場合,退会を希望する各会員は,本会事務局に,任意の書類にて退会を届け出なければならない。

2 第1項の規定にかかわらず,本会の役員会は,各会員が下記のいずれかに該当する場合には,本会役員会は,各会員に退会処分を命じることができる。

  1.  入会申込書の記載内容に,虚偽の記載,誤記,記入漏れがあったことが判明した場合
  2.  入力済みフォームの入力内容に,虚偽の記載,誤記,記入漏れがあること
  3.  過去に本会の規約違反により,本会の入会が取り消された場合または本会からの退会処分をされたことがあったことが判明した場合
  4.  暴力団,暴力団関係企業・団体その他の反社会的勢力に所属する場合及び暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者と関係していると判断される場合
  5.  年会費が未納であること
  6.  岡選手,他の会員に対する迷惑行為が存したこと

3 退会者に対して,納入済みの年会費は返却しない。

第7条(役員)

本会には,次の役員を置く。

1 会長 1名
2 副会長 1名
3 理事 2名
4 事務局 3名
5 会計 1名
6 相談役 2名

第8条(役員の任務)

1 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長がその職務を実行することができないときには,その職務を代行する。
3 理事は,本会の運営に参加し,本会の活動目的達成のために必要な全ての事業運営にあたる。
4 事務局は,本会の運営に必要な事務を行う。
5 会計は,本会の収入・支出を管理する。
6 相談役は,各役員からの相談に対する意見を述べる。
7 各役員は,他の役員を兼務することができる。

第9条(役員の選任)

1 本会設立時の役員は,本会設立時の有志によって,設立時総会の出席者の過半数の得票をもって選任する。
2 役員は役員会において,出席者の過半数の得票をもって選任する。

第10条(役員の任期)

役員の任期は,選任日当日から1年間とし,再任を妨げない。

第11条(役員会)

1 役員会は,会長,副会長,理事,事務局,会計をもって構成し,会務の執行に必要な全ての事項を審議し,決定する。ただし,役員会は必要に応じて,関係者の出席を要請することができる。
2 役員会の決定は,役員会への出席者の過半数をもって行う。
3 役員会は,1会計年度に1回,会長が招集することによって開催する。
4 会長は,役員会開催が必要と判断する場合には,臨時役員会を招集することができる。

第12条(解散)

1 本会は,岡選手がプロ野球選手を引退した日の属する年度末をもって解散する。
2 本会の存続が困難と判断される事情が生じたときは,役員会の決定により本会を解散することができる。

第13条(会計)

1 本会の経費は,会費,寄付金,その他臨時会費をもって充てる。
2 本会の会計年度は,毎年2月1日から同日の属する年の翌年1月31日までとする。

第14条(事務局)

本会の事務局は,千葉市稲毛区小仲台2-9-1 川村ビルA棟202号室内に設置する。

第15条(雑則)

本会規約に定めのない事項については,会長が役員会に諮り決定する。

第16条(裁判管轄)

本会及び会員の間で,調停・訴訟の必要性が生じた場合は,東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄とする。

【附則】

本会の規約は,令和1年12月1日から実施する。

以上